2015-02-25 第189回国会 衆議院 予算委員会 第9号
今回この支援対象から外れる地域というのは、三大都市圏整備法、そういう名前の法律があるわけではなくて、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法でございますが、ここで定めております政策区域などのうち、例えば首都圏整備法の、産業及び人口の過度の集中を防止する必要があるとされている既成市街地、及び、既成市街地の近郊において、その無秩序な市街地化を防止する必要があるとされております近郊整備地帯というものを
今回この支援対象から外れる地域というのは、三大都市圏整備法、そういう名前の法律があるわけではなくて、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法でございますが、ここで定めております政策区域などのうち、例えば首都圏整備法の、産業及び人口の過度の集中を防止する必要があるとされている既成市街地、及び、既成市街地の近郊において、その無秩序な市街地化を防止する必要があるとされております近郊整備地帯というものを
三大都市圏というのは、首都圏整備法の既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法の既成都市区域及び近郊整備地帯、中部圏開発整備法の都市整備区域ということになっております。 本来的な条件といたしましては、農林地の割合が一定以上であること。全国平均値が八〇・五%でございますので、それ以上。それから、農林業従事者の割合が一定以上ということにしてあります。
○説明員(堤新二郎君) 市街化区域農地に対します宅地並み課税につきましては、首都圏整備法、近畿圏整備法または中部圏開発整備法に規定する 首都圏、近畿圏または中部圏の既成市街地などの区域に所在する都市、いわゆる三大都市圏の特定市と私どもは言っておりますけれども、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地に対して適用することといたしておるわけでございます。
法律上は、建設大臣が定めます供給基本方針というものが、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他法律の規定による地域の振興または整備に関する国の計画及び住宅建設計画法の地方住宅建設五箇年計画との調和が保たれなければならないということでございまして、全体、多極分散型の国土の均衡発展の計画体系の中で矛盾しないようにということになっております。
この法案の「大都市地域」というのは、首都圏整備法、近畿圏整備法または中部圏開発整備法に規定する既成市街地、近郊整備地帯等またはその周辺の地域とされておりますけれども、当面具体的に検討されているのはどこどこでしょうか。
こういうのがございますし、そのほか首都圏整備法、近畿圏整備法あるいは中部圏開発整備法の中でも必ずそういう項目が入っているわけであります。入っていないのは、これは北海道開発法だけでございまして、北海道開発法は「北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項」ということだけしか書いてないわけです。
○国務大臣(河本嘉久蔵君) 昨年十二月でございますが、国土審議会の中部圏開発整備特別委員会、この席でも地元から非常な要望がございました。長期的な観点から、地元の意見をやっぱり尊重して私は検討すべき時期に来ているのじゃないかという発言をいたしましたが、地元の先生方超党派で議員連盟をつくられまして、先生もメンバーに入っていただいておるようでありますが、前向きに努力しようということでございます。
○政府委員(山岡一男君) この第二条「定義」にございますように、大都市地域の定義といたしまして、都の中の特別区の存する区域、それから市町村でその区域の全部または一部が法律の施行の日に首都圏整備法の近郊整備地帯、それから近畿圏整備法の既成都市区域もしくは近郊整備区域、中部圏開発整備法の都市整備区域内というようなことで区域を限定いたしております。
このため、経済社会情勢の変化に対応して首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の策定等を行い、その推進を図っていくこととしています。また、人口、産業の集中抑制、計画的分散、都市環境の整備拡充等に関する総合的な施策について検討し、その成果を踏まえて所要の施策を積極的に推進してまいります。
このため、経済社会情勢の変化に対応して首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の策定等を行い、その推進を図っていくこととしています。また、人口、産業の集中抑制、計画的分散、都市環境の整備拡充等に関する総合的な施策について検討し、その成果を踏まえて所要の施策を積極的に推進してまいります。
このため、首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画について、経済社会情勢の変化に対応してその改定を行うとともに、大都市地域における工業、事務所等の機能配置のあり方を含め、人口・産業の集中抑制、計画的分散及び都市環境の整備に関する総合的な施策について抜本的な検討を加え、その実施を推進してまいります。
このため、首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画について、経済社会情勢の変化に対応してその改定を行うとともに、大都市地域における工業、事務所等の機能配置のあり方を含め、人口・産業の集中抑制、計画的分散及び都市環境の整備に関する総合的な施策について抜本的な検討を加え、その実施を推進してまいります。
総理府本部が十名、近畿圏整備本部は三十八名、中部圏開発整備本部が二十六名、首都圏整備委員会が五十二(うち二人)と書いてあります。経済企画庁八十七名、大蔵省六名、農林省二十名、通産省六名、運輸省五名、郵政省二名、建設省五十八名、自治省が二十六名、計三百三十六名(うち五人は四十九年度新規増員である)、こうですね。これは間違いないですな。
おもなものといたしましては、首都圏整備委員会、近畿圏整備本部、中部圏開発整備本部、それと経済企画庁の総合開発局、建設省の宅地部でございまして、それから、その他自治省等から必要な課を移管をすることにいたしております。
ただし、この場合におきましても、純然たる機構の新設にとどまることは、極力回避いたしまして、御承知のように、経済企画庁の総合開発局、首都圏整備委員会、近畿圏整備本部、中部圏開発整備本部、建設省の宅地部等の既存機構を極力統合いたしまして、実質的には機構の増大一拡張にならないようにという配慮をいたしたつもりでございます。
臣 (近畿圏整備長 官) (中部圏開発整 備長官) (首都圏整備委 員会委員長) 亀岡 高夫君 国 務 大 臣 (北海道開発庁 長官) 町村 金五君 政府委員 近畿圏整備本部 次長 石川 邦夫君 中部圏開発整備
○政府委員(宮崎鐐二郎君) 中部圏開発整備本部の四十九年度予算は、国土総合開発庁の予算として計上してございまして、総額一億七千六十一万円でございます。その内訳といたしまして、一般行政事務処理に必要な経費八千百三十八万円、審議会経費百六十一万円、中部圏開発整備計画調査に必要な経費三千七百六十二万円でございます。そのほか、推進調査費五千万円がございます。
閣官房内閣広報 室長 斎藤 一郎君 内閣総理大臣官 房管理室長 伊藤 廣一君 青少年対策本部 次長 吉里 邦夫君 日本学術会議事 務局長 高富味津雄君 近畿圏整備本部 次長 石川 邦夫君 中部圏開発整備
林 義郎君 村田敬次郎君 大柴 滋夫君 佐野 憲治君 清水 徳松君 中村 茂君 渡辺 惣蔵君 柴田 睦夫君 新井 彬之君 池田 禎治君 出席国務大臣 建 設 大 臣 亀岡 高夫君 出席政府委員 近畿圏整備本部 次長 石川 邦夫君 中部圏開発整備
なお、昭和四十九年度各局予算並びに首都圏整備委員会、近畿圏整備本部及び中部圏開発整備本部の各関係予算については、その資料をお手元に配付いたしましたので、御了承ください。 次回は、来たる二十七日水曜日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開くこととし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十三分散会
それから事務の調整でございますけれども、これは、「首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する事務について必要な調整を行ない」、これも実施の権限はそれらの基本的な計画に基づきまして、各省庁が当たる場合が多かろうと思いますので、実施につきまして調整を行なうわけでございます。
従って、経済企画庁(総合開発局等)、首都圏整備委員会、近畿圏整備本部、中部圏開発整備本部、北海道開発庁その他各省庁関係機構は、新機構に吸収すべきである」、こう明言をされておるわけであります。この御信念についてひとつお伺いします。
そのうち三百三十三名を今回統合されます経済企画庁総合開発局、首都圏整備委員会、近畿圏整備本部、中部圏開発整備本部等から吸収をいたすわけでございます。その結果、百名の新規増と相なるわけであります。
そういう意味合いにおきまして、私どもといたしましてはやはり愛知県とか名古屋というふうな都市、あるいはそれを近くに取り巻くところの地域だけを中心にしないで、むしろ、今日におきましては先ほど来いろいろお話のありましたように、中部圏開発整備につきましては、何でも取り込むという求心力を発揮するよりも、やはり遠心力をこの際は発揮して、そして広い地域に産業を立地させまして、そして人口の分散をはかっていく。